nkm_paメモ。

日々のあれこれのメモ。

インドネシアでの特許発明の実施義務について走り書き

  • インドネシアでは、特許が登録されてから36月以内に実施がされなかった場合、強制実施権の申立の理由となる。
  • 特許が登録されてから36月以内に実施期間の延長申請が可能であり、最大延長期間は延長決定日から最長5年。

この辺を参考に…。

www.ngb.co.jp

www.kunpu.co.jp

PUMA事件判例

近時の判例としては有名な判例かも。シーサーの登録商標と、プーマの登録商標について。

結論としては、以下の埋め込みに書いてある通り。

文字がついている商標について

その1

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152

無効2016-890011号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項7号該当性の有無。

結論としては、商標法4条1項7号により、商標登録を受けることができないものとはいえず、原告の本訴請求は理由がなく、原告の請求を棄却する。

その2

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5153

無効2016-890012号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

結論としては、本件商標の登録は法4条1項11号、15号又は7号に違反しないから、審決の結論に誤りは認められず、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却する。

その3

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5154

無効2016-890013号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

結論としては、本件商標の登録は法4条1項11号、15号又は7号に違反しないから、審決の結論に誤りは認められず、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却する。

文字がついていない商標について

その1

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5155

無効2016-890014号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反するから、取消事由2には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

その2

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5156

無効2016-890015号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反するから、取消事由2には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

「当裁判所の判断」に書いてあること

裁判所がどのように論理を組み立てるかの参考に。http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152判例の構成は、次のような感じ。

  1. 商標法第4条1項各号と同項7号の趣旨について
    • 同項7号について、「一般条項をもって,そのような商標の商標登録を認めないこととしたものであると解されるから,同号の適用は,その商標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきである。」
  2. 本件商標と引用商標の類似性について
    • (1) 本件商標と引用商標の内容
    • (2) 本件商標と引用商標の対比
      • ア 外観 「両商標の外観は,その違いが明瞭に看て取れるのであって,相紛れるおそれはない ものである。」
      • イ 観念 「両商標は観念を異にする。」
      • ウ 称呼 「本件商標と引用商標は,称呼を異にする。」
    • (3) 原告の主張について 「本件商標構成中の文字部分から称呼,観念を生じないと解することはできず,原告の上記主張は,採用することができない。」
    • (4) 結論 「商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。」
  3. 商標法第4条第1項第7号に関する主張について
  4. 原告の著名商標の持つ顧客吸引力にただ乗りしようとするものである主張について
  5. 本件商標について,その商標の登録を社会的に許容すべきでないといえるだけの反社会性があるとは認められないから、商標法4条1項7号に該当すると認めることはできない。
  6. 不正の目的の立証責任の転換に関する主張について
  7. 結論

参考リンク

商標法第3条第2項の該当性に関する判例

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5192

審判においては、「EQ」という文字からなる商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商3条1項5号)に該当する商標であると判断された。また、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。

一方で、知財高裁においては、「EQ」という文字からなる商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であることを認めたものの、使用を通じて、ダイムラーの電気自動車のブランドとして識別力を獲得した商標であり、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに該当すると判断した。すなわち、商標法第3条第2項に該当し、審決は誤りがあるものとして、審決を取り消したとのこと。

作曲リハビリ

全然曲が作れない。ちゃんとしたものを作ろうとして途中で挫折してしまうのかも、と考えて、4小節でも、下手でも作ってみようと思ってとりあえずなにかしらを作ってみました。

カホン(Discovery Series: CubaのCajon)を使ってみようと考えて、→Pia-no-jaC←の動画を見てみたけど、いきなりは無理だし、そもそもカホンの演奏方法が分からないので、カホンの動画を見てみました。


初心者が5分で出来るカホンの叩き方

おお、なるほど。とりあえず、8ビートの叩き方はなんとなく分かった。

しかし、8ビートで、自分がよく使うコード進行で鍵盤を弾いても、あまりにもマンネリすぎてモチベーションが下がったので、Logicのループ素材を聞いてみました。そこで、ループ素材の12 String Dreamを聞いて、3+3+2のリズムとループ素材のコード進行をモチーフに、作ってみようかなあという気になりました。

あと、手でシンバル(カホンシンバルというらしい)を叩くというのもあって、そういうのもあるのかあ、と。


誰でも叩ける簡単!カホン入門レッスン。第9回、シンバルの叩き方、奏法の入門①の巻

せっかくなので使ってみたい音。でも、カホンシンバルの音がどこにあるかわからなかったので、それっぽい音としてDiscovery Series: CubaのTimbalesのF#5の音を使うことに。

終わり方も適当にフェードアウトでいいやということで、Logicのマスタートラックで、ボリュームをオートメーションで下げてみたり。

ということがあって、なにか音っぽいものができたというのが今日のリハビリでした。

次があるかどうかは分からないけど、4小節でもいいので、下手でもいいので、なにかフレーズを作ってDAWに触る時間を増やしたいなあ。