nkm_paメモ。

日々のあれこれのメモ。

PUMA事件判例

近時の判例としては有名な判例かも。シーサーの登録商標と、プーマの登録商標について。

結論としては、以下の埋め込みに書いてある通り。

文字がついている商標について

その1

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152

無効2016-890011号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項7号該当性の有無。

結論としては、商標法4条1項7号により、商標登録を受けることができないものとはいえず、原告の本訴請求は理由がなく、原告の請求を棄却する。

その2

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5153

無効2016-890012号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

結論としては、本件商標の登録は法4条1項11号、15号又は7号に違反しないから、審決の結論に誤りは認められず、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却する。

その3

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5154

無効2016-890013号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

結論としては、本件商標の登録は法4条1項11号、15号又は7号に違反しないから、審決の結論に誤りは認められず、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却する。

文字がついていない商標について

その1

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5155

無効2016-890014号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反するから、取消事由2には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

その2

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5156

無効2016-890015号事件に対する審決取消訴訟。商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、商標法4条1項11号、15号、7号の該当性の有無。

本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反するから、取消事由2には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

「当裁判所の判断」に書いてあること

裁判所がどのように論理を組み立てるかの参考に。http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152判例の構成は、次のような感じ。

  1. 商標法第4条1項各号と同項7号の趣旨について
    • 同項7号について、「一般条項をもって,そのような商標の商標登録を認めないこととしたものであると解されるから,同号の適用は,その商標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会性が認められる場合に限られるべきである。」
  2. 本件商標と引用商標の類似性について
    • (1) 本件商標と引用商標の内容
    • (2) 本件商標と引用商標の対比
      • ア 外観 「両商標の外観は,その違いが明瞭に看て取れるのであって,相紛れるおそれはない ものである。」
      • イ 観念 「両商標は観念を異にする。」
      • ウ 称呼 「本件商標と引用商標は,称呼を異にする。」
    • (3) 原告の主張について 「本件商標構成中の文字部分から称呼,観念を生じないと解することはできず,原告の上記主張は,採用することができない。」
    • (4) 結論 「商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。」
  3. 商標法第4条第1項第7号に関する主張について
  4. 原告の著名商標の持つ顧客吸引力にただ乗りしようとするものである主張について
  5. 本件商標について,その商標の登録を社会的に許容すべきでないといえるだけの反社会性があるとは認められないから、商標法4条1項7号に該当すると認めることはできない。
  6. 不正の目的の立証責任の転換に関する主張について
  7. 結論

参考リンク