nkm_paメモ。

日々のあれこれのメモ。

インドネシアでの特許発明の実施義務について走り書き

  • インドネシアでは、特許が登録されてから36月以内に実施がされなかった場合、強制実施権の申立の理由となる。
  • 特許が登録されてから36月以内に実施期間の延長申請が可能であり、最大延長期間は延長決定日から最長5年。

この辺を参考に…。

www.ngb.co.jp

www.kunpu.co.jp