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日々のあれこれのメモ。

商標法第3条第2項の該当性に関する判例

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5192

審判においては、「EQ」という文字からなる商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商3条1項5号)に該当する商標であると判断された。また、商標法第3条第2項には該当しないと判断された。

一方で、知財高裁においては、「EQ」という文字からなる商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であることを認めたものの、使用を通じて、ダイムラーの電気自動車のブランドとして識別力を獲得した商標であり、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに該当すると判断した。すなわち、商標法第3条第2項に該当し、審決は誤りがあるものとして、審決を取り消したとのこと。