nkm_paメモ。

日々のあれこれのメモ。

判例

PUMA事件判例

近時の判例としては有名な判例かも。シーサーの登録商標と、プーマの登録商標について。 結論としては、以下の埋め込みに書いてある通り。 文字がついている商標について その1 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152 無効2016-89…

商標法第3条第2項の該当性に関する判例

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5192 審判においては、「EQ」という文字からなる商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商3条1項5号)に該当する商標であると判断された。また、商標法第3条第2項には該当しないと…