近時の判例としては有名な判例かも。シーサーの登録商標と、プーマの登録商標について。 結論としては、以下の埋め込みに書いてある通り。 文字がついている商標について その1 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5152 無効2016-89…
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